デイサービスぼたん

福岡市早良区の地域密着型通所介護 デイサービスぼたんです。

サービスの特徴

マッサージ

あん摩マッサージ指圧師によるマッサージにより心身の活性化を図ります。

入浴

個浴による入浴が可能です

運動

高齢者向きのトレーニングマシンを各種取りそろえています。

マッサージ機器

ウォーターベッド
メドマー
下肢のマッサージ機器

体操

集団体操
ビデオ体操

スタッフ
・看護師
・機能訓練指導員
・管理者
・生活相談員
・介護職

ピックアップ

ぼたんは、アットホームな雰囲気の中、専門職による健康マッサージ、複数のトレーニングマシンによる運動療法、複数のマッサージ機器による物理療法、子浴による入浴で清潔の維持を図る、レクリエーションや体操などのよる認知症予防活動などがお楽しみいただける健康志向のくつろぎ空間です。

少人数事業所なので一人一人を大切にし、個性を大事にしたサービスを心がけています。

利用料金

 

デイサービスぼたん(介護予防通所介護料金表) 

 |   | 基本利用料
| 要支援1要支援2で週1回 の方 2049円/月
| 要支援2で週2回の方 4 125円/月

※お弁当代 700円 (昼食を食べられる方のみ) 

 
デイサービスぼたん(地域密着型通所介護料金表) 

  ::::3 時 間 :4時間: 5時間: 6時間 :7時間

| 要介護1 | 538 円 | 561円 | 812円 | 836円・ | 923円
| 要介護2 | 609円 | 635円 | 949円 | 977円 ・| 1078円
| 要介護3 | 679円 | 709円 | 1084円 | 1118円 ・| 1240円
| 要介護4 | 778円 | 810円 | 1248円 | 1289円 |・ 1429円
| 要介護5 |   |   |   |   |  
 | ※入浴される方は、入浴介助加算(Ⅰ) 40単位 1回46円が加わります。
*個別機能訓練Ⅰ1:56円/回
※お弁当代 700円 (昼食を食べられる方のみ)


事業内容

営業日および営業時間

・利用日 月曜日から土曜日(祝 日も営業)
・休業日 日曜日、年末年始(12月31日から1月3日)夏季(8月13日から8月15日)
・営業時間 8時30分から17時30分
・サービス提供時間9時00分から16時00分
基本9:00~12:00、13:00~16:00
利用時間には柔軟に対応します。

利用定員、送迎範囲

定員 15名

送迎範囲

福岡市西区東部
福岡市早良区北部
福岡市中央区西部


事業所 

デイサービスぼたん

‐〒814-0031 
福岡市早良区南庄6丁目10-20

電話 092-846-5151
FAX092-846-5156
メール[email protected]
事業所番号4071403309

重要事項説明書


デイサービスぼたん重要事項説明書 

 

1 事業者(法人)の概要 

 | 名称・法人種別 | 株式会社アップル
 | 代表者名 | 代表取締役 友清 保子
 | 所在地・連絡先 | (住所)福岡市西区豊浜1丁目10番2号 
(電話)092-883-6654 
(FAX)092-883-6654

2 事業所の概要 

 (1) 事業所名称及び事業所番号 

 | 事業所名 | デイサービスぼたん
 | 所在地・連絡先 | (住所)福岡市早良区南庄6丁目10番20号 
(電話)092-846-5151 
(FAX)092-846-5156
 | 事業所番号 | 4071403309
 | 管理者の氏名 |  友清 保子

(2) 事業所の職員体制 

 | 従業者の職種 | 人数(人)
 | 常勤(人) | 非常勤(人)
 | 管理者 | 1 | 1 |  
 | 生活相談員と兼務
 | 生活相談員 | 2以上 | 2以上 |   | うち1名は管理者と兼務
 | 看護職員 | 2以上  | 0 | 2以上 |  
 | 介護職員 | 5以上 | 1 | 5以上 | 生活相談員との兼務1名
 | 機能訓練指導員 | 2以上 | 1 | 1以上 |  

 (3) 事業の実施地域 

 | 事業の実施地域 | 福岡市早良区、西区、中央区

※上記地域以外でもサービスできます。 

(4) 営業日時 

 | 営業日 | 営業時間
 | 平日 | 8:30~17:30
 | 土曜日 | 8:30~17:30
 | 営業しない日 | 日曜日・8月13日~15日、12月31日~1月3 日

(5) サービス提供日時 

 | サービス提供日 | サービス提供時間
 | 平日 | 9:00~16:00
 | 土曜日 | 9:00~16:00

3 サービスの内容 

 | 介護サービス計画書の作成
 | 生活指導
 | 機能訓練
 | 介護サービス
 | 健康状態の確認
 | 送迎
 | 入浴サービス
 | 昼食の提供
 | 介護に関する相談援助

4 費用 

(1) 介護保険給付対象サービス 

介護予防型通所サービス事業の業務を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり福岡市長が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に応じた額とします。 

 | 区分 | 基本利用料 | 加算料  | 自己負担 | 利用回数
 | 要支援1 | 1798 単位 | 処遇改善加算Ⅱ   |   | 2049 | 1ヶ月 につき | 4回まで/月
| 要支援2 | 3621 単位 |   | 4125 | 8回まで/月
| 2割負担 |   | 
 | 要支援1 | 1798 単位 |   | 4096 | 4回まで/月
| 要支援2 | 3621 単位 |   | 8250 | 8回まで/月
| 3割負担 |   | 
 | 要支援1 | 1798 単位 |   | 6144 | 4回まで/月
| 要支援2 | 3621 単位 |   | 12375 | 8回まで/月

(2) 介護保険給付対象外サービス 

 上記に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとします。 

①  昼食代(お弁当) 700円 以上 

②  軽食の提供に要する費用、おむつ代70円、その他の日常生活費 

③  下記に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用 

 

(3) 介護保険給付対象サービス 

地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該地域密着型通所介護が法定代理受領サービスであるときは、下記の額となります。 

デイサービスぼたん通所介護料金表 

3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 

 | 要介護1 | 538 円 | 561円 | 812円 | 836円 | 923円
| 要介護2 | 609円 | 635円 | 949円 | 977円 | 1078円
| 要介護3 | 679円 | 709円 | 1084円 | 1118円 | 1240円
| 要介護4 | 778円 | 810円 | 1248円 | 1289円 | 1429円
| 要介護5 |   |   |   |   |   | 
 | ※入浴される方は、入浴介助加算(Ⅰ) 40単位 1回46円が加わります。 *地域加算:5等級 = 10.45円 (単位 × 地域加算)

※お弁当代 700円 

⑷交通費 

2の(3)の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域にお住まいの方で自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

①    事業所の通常の事業実施区域の境から片道10キロメートル未満 無料 

②    事業所の通常の事業実施区域の境から片道10キロメートル以上 100円 

⑸ キャンセル料 

お客様の都合によりサービスを中止する場合であっても、キャンセル料は基本的にかかりません。 

  ※お弁当代については、前日までのキャンセル以外は実費を請求させていただきます。 

⑹ 利用料等のお支払方法 

毎月、15日までに前月分の請求をいたしますので、25日までに下記口座に振込み送金いただくか、もしくは集金(持参)または、銀行振替をご選択のうえお支払いください。 

西日本シティ銀行 原支店 

普通預金口座(口座番号3000620) 

口座名義 株式会社アップル 代表取締役 友清 保子(トモキヨ ヤスコ) 

※入金確認後、領収証を発行します。 

 

 

5 事業所の特色等 

(1)事業の目的 

 通所サービス事業は,要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という)となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。 

(2)運営の方針 

 1 本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。 

(1) 通所サービス事業は、利用者の要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 

(2) 事業者自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

(3) サービスの提供に当たっては、個別サービス計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 

(4) サービスの提供に当たる従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

  (5) サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって   サービスの提供を行う。 

(6) サービス.は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。 

2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。 

3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。 

4 その他 

 | 事項 | 内容
 | 個別サービス計画の作成及び事後評価 | 担当の生活相談員が、お客様の直面している課題等を評価し、お客様の希望を踏まえて、個別サービス計画を作成します。 また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面(サービス報告書)に記載してお客様に説明のうえ交付します。
 | 従業員研修 | 年12回以上、職員の技術向上の研修を行っています。

 

 

5 禁止行為 

 (1)職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為) 

 (2)職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度のよって傷つけたり、おと 

 しめたりする行為) 

 (3)職員に対するセクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の 

 要求等、性的な嫌がらせ行為) 

 

6 サービス内容に関する苦情等相談窓口 

相談・苦情に対する常設の窓口として、苦情受付責任者を置いている。また苦情受付責任者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継ぐようにします。また、苦情の受付は口頭でも行うが窓口に「苦情・要望箱」を設置し、文書による苦情・要望にも応えられるよう対応します。 

 営業日、営業時間以外についても、留守番電話で応対し、後日速やかに対応します。 

 | 当事業所お客様相談窓口
 | ・苦情受付責任者
 生活相談員 岩本 輝之 
・苦情解決責任者 
管理者 友清 保子 
ご利用時間 8:30~17:30 ご利用方法 電話(092-846-5151)
 面接(当事業所相談室)
 公的機関の相談窓口
 福岡市西区保健福祉センター 福祉・介護保険課  092-895-7066 
福岡市早良区保健福祉センター 福祉・介護保険課 092-833-4352
 福岡市城南区保健福祉センター 福祉・介護保険課 092-833-4102
 福岡市中央区保健福祉センター 福祉・介護保険課 092-718-1102 
福岡県国民健康保険団体連合会介護保険相談窓口 092-642-7859

 

7 事故・緊急時等における対応方法 

サービス提供中に事故や病状の急変などがあった場合は、速やかにお客様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画を作成した地域包括支援センター等へ連絡をします。 

 | 主治医 | 病院名 及 び 所在地 |  
 | 氏名 |  
 | 電話番号 |  

 

 | 緊急時連絡先(家族等) | 氏名(続柄) |  
 | 住所 |  
 | 電話番号 |  

8 賠償責任 

事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命、身体又は財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

9 担当生活相談員 

あなたを担当する生活相談員は ですが、やむを得ない事由で変更する場合は、事前に連絡を致します。 

 

10 秘密保持 

事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 

2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とします。 

3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとします。 

11 高齢者虐待防止のための措置 

事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じる。 

1 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催すとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  2 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

3 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。